二等 サンプル問題 No.07|リモートIDの義務と内容
空
ソラタ
「リモートIDの義務はどのように決まっているか?」「原則として」という表現に注目です。
この問題の要点
登録機体は「原則として」リモートID機能が必要。例外(立入管理区画内等)があることも覚える。
問題(無人航空機に関する規則)
リモートIDについて正しいものはどれか。
- すべての無人航空機に搭載が義務付けられている
- 登録を受けた無人航空機を飛行させる場合は原則としてリモートIDの機能が必要である
- リモートIDはオプション機能であり義務ではない
- リモートIDは国外では使用できない
正解と解説
この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.14 リモートID機能の搭載義務と免除条件(事前登録期間中の機体・リモートID特定区域・係留飛行・警察庁等の秘匿業務)、および発信情報(静的情報:製造番号・登録記号、動的情報:位置・速度・高度・時刻を1秒に1回以上発信。所有者情報は含まれない)。
一問一答
問:リモートIDが免除される場合はどのような場合か。
答:立入管理区画内での飛行など特定の空域での飛行
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混同しやすい用語
リモートID(発信機能):飛行中に機体番号・位置・速度などを外部に発信する機能。義務付けられている。
機体登録システム(DIPS):機体登録・許可申請に使う国土交通省のオンライン申請システム。
参考資料
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)
空
この記事を書いた人
ソラタ
30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。
正解:2(登録機体は原則リモートID機能が必要)
登録を受けた無人航空機を飛行させる場合、原則としてリモートID機能(登録記号等の情報を無線で発信する機能)が必要です。ただし立入管理区画内等の特定空域では免除されます。