二等 サンプル問題 No.16|緊急用務空域の指定と禁止
空
ソラタ
「緊急用務空域とは?」誰が指定するかがポイントです。
この問題の要点
「常設」「市区町村長」「事前申請で可能」はすべて誤り。
問題(無人航空機に関する規則)
緊急用務空域について正しいものはどれか。
- 常設の禁止区域として設定される
- 災害救助・警察活動等が行われる場合に国土交通大臣が指定できる
- 指定中でも事前申請すれば飛行できる
- 指定は市区町村長が行う
正解と解説
この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.15 緊急用務空域:災害等の規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に国土交通省がその都度指定し、国土交通省ホームページ・X(旧Twitter)にて公示。操縦者は飛行前に緊急用務空域に該当するか確認する義務がある。既存の許可があっても緊急用務空域では飛行不可。
一問一答
問:緊急用務空域を指定するのは誰か。
答:国土交通大臣(臨時に指定・解除される)
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混同しやすい用語
緊急用務空域:大規模災害・事故対応中に国土交通大臣が指定する飛行禁止空域。指定期間中は許可も不可。
飛行禁止空域(常設):空港周辺・150m以上上空など常時指定されている禁止空域。許可申請で飛行可能。
参考資料
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)
空
この記事を書いた人
ソラタ
30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。
正解:2(災害救助等の場合に国土交通大臣が指定)
国土交通大臣は捜索救助・災害応急対策・警察活動が行われる場合に緊急用務空域を指定できます。指定中は許可なく飛行できません。常設ではなく臨時の指定です。