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「ドローン測量って測量法の適用を受けるの?測量士がいないとダメ?」公共測量の定義と測量法の基本から整理します。
この記事の要点
測量法は国・地方公共団体等が実施する「公共測量」を規制する法律です。公共測量にはドローン測量も含まれ、一定の成果物(地図・数値データ等)を提出する場合は測量法の手続きが必要です。
民間の敷地内測量は原則対象外ですが、公共事業の一部として実施する場合は適用を受けます。
測量法は、基本測量・公共測量・基本測量及び公共測量以外の測量について規定する法律です。正確な地理情報を整備・維持するために設けられており、国土地理院が所管しています。
公共測量とは、国・都道府県・市区町村・その他公共団体等が費用を負担・補助して実施する測量であり、その成果を公共の利用に供するものです。
| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 基本測量 | 国土地理院が実施する全ての測量の基礎となる測量 |
| 公共測量 | 国・地方公共団体等が実施または費用を負担する測量。道路・河川・都市計画等 |
| 民間測量 | 民間企業が自社敷地や私有地で行う測量。原則として測量法の制限対象外 |
ドローン測量が公共測量に該当する場合(公共事業の一部として地図・数値データを提出する場合など)は、測量法の手続きが必要です。
| 場面 | 測量法の適用 |
|---|---|
| 公共工事の現場測量(国・自治体発注) | 適用あり。作業規程の準則に従う必要がある |
| 民間企業の自社敷地測量 | 原則適用なし |
| i-Construction関連の土量計算 | 公共事業の一部なら適用あり |
国土交通省は公共測量の手順・精度基準をまとめた「作業規程の準則」を定めており、ドローンを使った写真測量や点群測量についても規定が設けられています。GCPの設置数・GSD(地上解像度)・重複率などの基準が示されています。
公共測量に必要な測位精度(RTK・DGPS)の基準については、教則第4版(下図)でも確認できます。
公共測量を実施する事業者は、測量士の管理のもとで作業を行う必要があります。ドローン測量を業として公共測量に従事する場合、測量士または測量士補の資格が必要となります。
混同しやすい用語
公共測量:国・地方公共団体等が費用を負担し公共の利用に供する測量。測量法の規制対象。
測量法:測量の基準・手続き・成果の管理を定める法律。国土地理院が所管。
作業規程の準則:公共測量の作業手順・精度基準を定めた国土交通省の規程。ドローン測量の基準も含む。
測量士補:測量士の補助として測量業務を行う国家資格。公共測量への従事に必要。
Q1. 公共測量とは何か。
A1. 国・地方公共団体等が費用を負担・補助して実施し、成果を公共の利用に供する測量。
Q2. ドローン測量が測量法の適用を受けるのはどのような場合か。
A2. 公共事業の一部として地図・数値データ等を提出する公共測量に該当する場合。
測量法は公共測量を規制する法律で、国・地方公共団体等が実施するドローン測量も対象となります。公共測量では作業規程の準則に従い、測量士・測量士補の管理のもとで実施する必要があります。
民間の自社敷地測量は原則対象外です。
参考資料
・測量法(昭和24年法律第188号)
・i-Construction(国土交通省)
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
※ この記事の制度確認日:2026年5月
学科試験対策|管理人の一言
「公共測量=国・地方公共団体等が実施する測量」「測量法の適用あり=作業規程の準則に従う」という関係を押さえましょう。民間の自社測量は原則対象外である点も覚えておくと、場面ごとの適用可否を判断しやすくなります。