ソラタ
「ドローンを飛ばすだけで無線の免許がいるの?どんな場合に必要になる?」電波法上の免許が必要になる条件を整理します。
この記事の要点
市販の技術基準適合証明(技適)取得済みのドローン送信機は、定められた出力・周波数内での使用であれば無線局免許なしに使用できます。技適マークのない機器の使用は電波法違反です。
GNSS受信は電波を発しないため免許不要です。
ドローンの飛行では以下の電波が使われます。それぞれ電波法上の扱いが異なります。
| 用途 | 電波の種類 | 免許の要否 |
|---|---|---|
| 操縦(コントロールリンク) | 2.4GHz・5.8GHz帯(ISMバンド) | 技適取得済みの機器なら免許不要 |
| 映像伝送(FPV) | 2.4GHz・5.8GHz帯が多い | 技適取得済みなら免許不要。ただし帯域によっては免許が必要な場合あり |
| リモートID | Wi-Fi(2.4GHz)またはBluetooth(2.4GHz) | 技適済みの機能なら免許不要 |
| GNSS受信 | L1波(約1.5GHz)など | 受信のみなので免許不要 |
| 産業用長距離通信(一部) | 169MHz・920MHz帯など | 無線局免許が必要な場合がある |
技術基準適合証明(技適)とは、電波法に定める技術基準を満たしていることを証明する制度です。技適を取得した機器は定められた出力・周波数内で使用すれば無線局の免許なしに使用できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| マーク | 機器に「〇に技」マークまたは技適番号が表示されている |
| 技適なしの機器 | 使用は電波法違反。海外製品を国内で使用する場合も技適が必要 |
| 技適の確認方法 | 総務省の技術基準適合証明等のデータベースで検索できる |
以下のような場合は無線局免許が必要になります。
| ケース | 説明 |
|---|---|
| アマチュア無線でFPV映像伝送を行う場合 | アマチュア無線の免許(4級以上)と無線局免許が必要。業務目的での使用は不可 |
| 技適なし機器を使用する場合 | 原則として使用不可(実験試験局等の免許を別途取得する場合を除く) |
| 免許不要帯の出力上限を超える送信機 | 送信出力が免許不要の上限を超える場合は免許が必要 |
無線通信システムの免許不要局・携帯局・陸上移動局の分類と資格要件については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で一覧として示されています。
混同しやすい用語
技適(技術基準適合証明):電波法の技術基準を満たす証明。技適済みなら定められた条件内で免許なし使用可。
無線局免許:特定の無線局(送信装置)を開設・運用するための免許。技適済みの機器を定められた条件で使う場合は不要なことが多い。
アマチュア無線免許:個人の趣味目的での無線通信を行うための免許。業務目的には使えない。
ISMバンド:免許不要で使用できる産業・科学・医療用の周波数帯(技適は必要)。2.4GHz・5.8GHzが代表例。
Q1. 技術基準適合証明(技適)とは何か。
A1. 電波法の技術基準を満たしていることを証明する制度。技適取得済みの機器は定められた条件内で無線局免許なしに使用できる。
Q2. 技適マークのない無線送信機を使用することは電波法上どうなるか。
A2. 電波法違反となる。
Q3. GNSS(衛星測位)の受信に無線局免許は必要か。
A3. 不要。GNSSは電波を受信するだけで送信しないため、免許は必要ない。
市販の技適済みドローン送信機は無線局免許なしに使用できます。技適マークのない機器の使用は電波法違反です。
FPV用映像送信機を増設する場合も技適確認が必要です。GNSS受信は送信を伴わないため免許不要です。
参考資料
・電波法(昭和25年法律第131号)
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
・総務省 電波利用ホームページ
※ この記事の制度確認日:2026年5月
学科試験対策|管理人の一言
「市販のドローン送信機は技適済みなので免許不要」「技適なし機器の使用は電波法違反」「GNSSは受信のみなので免許不要」という3点が基本です。アマチュア無線でFPVを行う場合は免許が必要、という点も学科試験で問われることがあります。
「技適=免許不要の条件」と覚えましょう。