二等 サンプル問題 No.04|飛行禁止空域(空港周辺・進入表面等)
空
ソラタ
「空港周辺の禁止空域はどう決まる?」距離規定との混同に注意です。
この問題の要点
「◯km以内」という距離規定ではなく、進入表面・水平表面等の面で定められている。
問題(無人航空機に関する規則)
無人航空機の飛行禁止空域として正しいものはどれか。
- 空港から半径10km以内の空域すべて
- 航空機の離着陸に影響するおそれのある空域(進入表面・転移表面・水平表面等)
- 空港から半径15km以内の空域すべて
- 滑走路から半径5km以内の空域
正解と解説
この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.12 空港の制限表面の概要:進入表面(進入最終段階・離陸時の安全確保)、水平表面(空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全確保)、転移表面、円錐表面、延長進入表面、外側水平表面。飛行禁止空域は「◯km以内」ではなく、これらの面(表面)で規定される。
一問一答
問:空港周辺の飛行禁止空域は何で定義されるか。
答:進入表面・転移表面・水平表面などの表面(距離ではなく面で規定)
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混同しやすい用語
進入表面:空港の滑走路端から一定の傾斜角で広がる仮想面。この面以下への飛行は禁止。
水平表面:空港の標点から高さ45m以内の水平な仮想面。この面以下への飛行も許可が必要。
参考資料
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)
空
この記事を書いた人
ソラタ
30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。
正解:2(進入表面・転移表面・水平表面等の空域)
飛行禁止空域の「空港周辺」は進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面を含む区域です。「◯km以内」という距離で一律に定めているわけではありません。