ソラタ
「空港の何km以内が飛行禁止なの?小さいヘリポートも同じ制限がある?」空港周辺の制限空域と許可手続きを整理します。
この記事の要点
空港等の周辺は、航空機の安全な離着陸を確保するために、ドローンの飛行が制限される空域が設定されています。管制圏・進入表面・転移表面・水平表面などがその代表で、これらの空域でのドローン飛行は航空法上の特定飛行に該当し、国土交通大臣の許可が必要です。
飛行前にDRIPS(旧DRONE/BIRD)やDIPSで制限空域を確認し、必要な場合は許可申請を行うことが求められます。
「空港の近くでは飛ばせない」というのはドローンユーザーに広く知られていますが、具体的にどのような空域が制限されているのかは意外と整理されていません。学科試験でも「進入表面とは何か」「管制圏とはどのような空域か」という問いで問われます。
ザックリ言うと、「空港に着陸・離陸する航空機のルートや周辺空域にドローンが入ると衝突リスクがある。だから法律で飛行を制限し、許可なく飛べない」という話です。
空港周辺では、航空機が低高度で進入・離脱を繰り返しています。この空域にドローンが侵入すると、有人航空機との衝突リスクが生じます。
特に着陸進入中の航空機は飛行経路が固定されており、回避が困難です。このため、航空法は空港等の周辺に「制限表面」と呼ばれる仮想的な面を設定し、ドローンがこれらの面を侵害する高さで飛行することを特定飛行として規制しています。
管制圏とは、飛行場(主要な空港)の周辺に設定される管制空域です。航空交通管制官が飛行機の離着陸を管理します。
管制圏内でドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の許可に加え、管制機関との調整が必要になります。
滑走路の末端から外側に向かって傾斜して広がる仮想的な面です。航空機が着陸進入する際の降下経路を保護するために設定されています。
滑走路端から遠くなるほど面の高さは高くなる(外側に行くほど面は上方に位置する)ため、空港に近い場所ほど地上から制限される高さが低くなります。
進入表面の側面と着陸帯の縁から外側に向かって傾斜して広がる面です。航空機が進入経路をわずかにはずれた場合の安全空域を確保する目的で設定されています。
飛行場の基準点から半径4,000m(大型空港では異なる場合あり)、地表から高さ45mの円形の仮想的な面です。滑走路の周辺空域を水平方向に保護します。
進入表面の外側や、水平表面のさらに外側に設定される面です。空港によっては設定されていない場合もあります。
空港の制限表面(進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面等)については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で整理されています。
制限表面が設定されていない小規模な飛行場(場外離着陸場など)でも、国土交通省令で定める範囲内の空域はドローン飛行の制限対象になる場合があります。飛行前に必ずDIPSやDRIPSで対象空域を確認することが重要です。
制限空域内での飛行が必要な場合は、DIPS2.0から飛行許可・承認申請を行います。空港周辺の制限空域の飛行は審査が厳しく、許可が下りるまで時間がかかる場合があります。
また、飛行場の管制機関との事前調整が求められることもあります。
DRIPS(旧DRONE/BIRD)は国土交通省が提供するウェブサービスで、飛行予定地点の制限空域を地図上で確認できます。スマートフォンアプリからも利用可能で、飛行前の空域確認に活用できます。
飛行予定地点が制限空域に重なっている場合は、許可なく飛行してはいけません。
「進入表面は空港からの水平距離だけで決まる」という誤解が起きやすいです。進入表面は距離だけでなく高さも変化する傾斜面であり、滑走路端に近いほど地面から低い高さで制限がかかります。
また、制限空域の確認は飛行前に毎回行う必要があり、「一度確認した」では不十分です。
混同しやすい用語
管制圏:主要空港周辺に設定された管制空域。飛行場の半径約9.3km・高さ3,000ft(約900m)以下が目安。
ドローン飛行には許可+管制機関との調整が必要。
進入表面:滑走路末端から外側に傾斜して広がる仮想面。着陸進入経路の保護が目的。
空港に近いほど制限高度が低い。
転移表面:進入表面・着陸帯の側面から外側に傾斜する面。進入経路をはずれた航空機の安全確保が目的。
水平表面:飛行場の基準点から半径4,000m・高さ45mの水平な仮想面。飛行場周辺の水平方向の保護が目的。
Q1. 空港周辺でドローンの飛行が制限される主な理由は何か。
A1. 着陸・離陸中の有人航空機との衝突リスクを防ぐため。空港周辺では航空機が低高度で飛行経路に沿って飛んでおり、ドローンの侵入が直接的な事故につながりうる。
Q2. 進入表面とはどのような面か。
A2. 滑走路の末端から外側に向かって傾斜して広がる仮想的な面。航空機の着陸進入経路を保護する目的で設定され、空港に近いほど地面からの制限高度が低い。
Q3. 空港周辺の制限空域でドローンを飛ばしたい場合、どうすればよいか。
A3. DIPS2.0で飛行許可・承認申請を行い、必要に応じて管制機関と事前調整を行う。許可が下りるまでは飛行してはならない。
空港周辺には管制圏・進入表面・転移表面・水平表面などの制限空域が設定されており、これらの空域でのドローン飛行は特定飛行として航空法上の許可が必要です。飛行前にDRIPSで制限空域を確認し、必要であればDIPS2.0で申請を行うことが基本です。
「空港から離れているから大丈夫」という思い込みは危険であり、制限空域の境界は距離だけでなく高さも変化することに注意が必要です。
関連記事:飛行禁止空域とは? DIPS2.0での申請とは? カテゴリー飛行とは?
参考資料
・航空法(昭和27年法律第231号)
・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)
・電波法(昭和25年法律第131号)
・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
※ この記事の制度確認日:2026年5月
学科試験対策|管理人の一言
「進入表面・転移表面・水平表面の違い」は試験で問われます。それぞれが「何を保護するためのもので、どの方向に広がる面か」を整理しておきましょう。
また、「空港周辺での飛行は必ず許可が必要」という原則を押さえてください。