初心者が学ぶ無人航空機

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二等 サンプル問題 No.05|飛行禁止空域(地表150m以上)

ソラタ

「高さの制限は何mか?」150mという数字は頻出です。

この問題の要点

「150m」という数字をしっかり覚える。100m・200mとの混同に注意。

問題(無人航空機に関する規則)

地表・水面から何m以上の高さの空域が原則として飛行禁止空域(特定飛行)に該当するか。

  1. 100m
  2. 150m
  3. 200m
  4. 250m

正解と解説

正解:2(150m以上)

地表または水面から150m以上の高さの空域は原則として特定飛行(飛行禁止空域)に該当します(航空法第132条の86)。

この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。

高度150m以上の飛行禁止空域:海抜高度ではなく直下の地表・水面からの高度差が150m以上の空域・DID(人口集中地区)の定義(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.15)
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.15 高度150m以上の飛行禁止空域の定義:「海抜高度ではなく、無人航空機が飛行している直下の地表又は水面からの高度差が150m以上の空域」。山岳部などでは意図せず超えるおそれがある点に注意。

一問一答

問:地表から何m以上が飛行禁止空域か。

答:150m以上(地表または水面から)

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混同しやすい用語

地表150m以上の空域:地表・水面から150m以上の高さは飛行禁止空域(許可が必要)。

最大離陸重量25kg以上:特定飛行の中でも特に制限が厳しい機体区分。国土交通省への登録が必須。

参考資料

・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)

・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)

この記事を書いた人

ソラタ

30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。

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