初心者が学ぶ無人航空機

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高度150m以上の飛行制限とは?航空法の高度規制とFISS通報義務を整理

ソラタ

「150mってどこから測るの?ビルの屋上から飛ばすと基準が変わる?」高さ制限の計測方法と許可が必要になる条件を整理します。

この記事の要点

航空法は、地表または水面から高さ150m以上の空域でのドローン飛行を特定飛行として規制しています。この高度以上になると有人航空機(ヘリコプター・小型機等)が低高度で飛行する空域に重なるリスクがあるためです。

高度150m以上の飛行には国土交通大臣の許可が必要であり、FISSへの飛行計画通報も義務付けられています。高い建物・鉄塔・山岳地帯の点検などで150mを超える飛行を行う場合は注意が必要です。

「150m」という高度は、ドローン規制の中でも特によく出てくる数字です。なぜ150mが基準なのか、どのような手続きが必要なのかを整理します。

ザックリ言うと、「地面から150m以上の高さはヘリコプター等が飛ぶ空域と重なるため、許可なく飛んではいけない。飛ぶなら申請+FISSへの通報が必要」という規制です。

なぜ150mが基準か

有人航空機(ヘリコプター・小型プロペラ機・グライダーなど)は、山岳地帯での飛行、送電線の点検、農薬散布などで比較的低い高度を飛行することがあります。地表から150m以上の高度は、これらの有人航空機が通過する空域と重なる可能性があり、ドローンが侵入すると衝突リスクが高まります。

このため、150m以上の飛行は特定飛行として許可を必要とする規制が設けられています。

規制の内容

地表または水面から高さ150m以上の空域でのドローン飛行は、航空法第132条の85第1項第二号の特定飛行に該当します。

  • 許可が必要DIPS2.0で飛行許可申請を行い、国土交通大臣の許可を得る
  • FISS通報が義務:飛行前にFISSへ飛行計画を通報する

「地表から」という点がポイントです。たとえば高さ100mのビルの屋上から機体を飛ばし、ビルの屋上から50mの高さに上昇した場合、地表からは150mになるため規制の対象となります。

高度の数え方

状況地表からの高さ150m規制
平地から140m上昇140m対象外
平地から160m上昇160m対象(許可・FISS通報が必要)
高さ100mのビル屋上から60m上昇160m(地表から)対象(許可・FISS通報が必要)
山の斜面で地面から140m上昇140m(地面から)対象外(ただし地形による)

高度150mの数え方(海抜高度ではなく地表・水面からの高度差)については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で定義されています。

飛行禁止空域・高度150m以上の定義(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.15):海抜高度でなく地表・水面からの高度差。DID(人口集中地区)の定義も記載
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.15 高度150m以上の飛行禁止空域:高度は海抜高度ではなく、直下の地表または水面からの高度差で判定する。緊急用務空域の指定についての規定も含む。DID(人口集中地区)の定義も記載。

150m以上の飛行が必要になる主な場面

  • 高層建築物・煙突・鉄塔の点検
  • 送電線・無線アンテナ等の上空調査
  • 山岳地帯での空撮・測量
  • 橋梁の高所部分の点検

このような業務用途では、事前にDIPS2.0での申請とFISSへの通報を行ってから飛行することが求められます。

FISSとの関係

高度150m以上の飛行では、FISSへの飛行計画通報が義務付けられています。通報する主な内容は、飛行日時・場所・最大高度・機体情報などです。

FISSへの通報は、有人航空機のパイロットや他のドローン操縦者が空域情報を把握し、接触事故を防ぐために機能します。

混同しやすい用語

高度150m以上の飛行:地表または水面から150m以上の高さでの飛行。特定飛行に該当し、DIPS申請+FISS通報が必要。

有人航空機との衝突リスク低減が目的。

水平表面(空港周辺):空港の水平表面は地表から高さ45m。150m規制とは別の規制。

空港周辺では45mでも制限がかかる場合がある。

FISS通報義務:高度150m以上の飛行では義務。それ以下の飛行では任意(推奨)。

DIPSでの許可申請とは別に必要。

学科試験対策|管理人の一言

「150m以上は特定飛行・DIPS申請必要・FISS通報義務」の3点セットで覚えましょう。「地表または水面から」という高度の起点も問われます。

高い建物の屋上から飛ばした場合でも地表からの合計高度で判断する点に注意してください。

一問一答

Q1. 地表から高度150m以上の空域でのドローン飛行は航空法上どのように扱われるか。

A1. 特定飛行に該当し、国土交通大臣の許可が必要。またFISSへの飛行計画通報も義務付けられている。

Q2. 高さ100mのビルの屋上からドローンを飛ばし、屋上から60m上昇した場合、高度150m規制の対象になるか。

A2. 対象になる。高度は地表からの合計で判断するため、100m+60m=160mとなり150mを超える。

Q3. 高度150m以上の飛行でFISSへの通報が義務付けられているのはなぜか。

A3. 有人航空機が飛行する空域と重なるリスクがあるため、飛行計画を共有することで有人航空機パイロットや他の操縦者が事前に接近を回避できるようにするため。

まとめ

地表または水面から高さ150m以上の空域でのドローン飛行は特定飛行であり、DIPS2.0での許可申請とFISSへの飛行計画通報が必要です。有人航空機が低高度を飛行する空域との重複リスクがあるためで、高い建物の屋上から飛ばす場合でも地表からの合計高度で規制が判断されます。

高所点検・山岳測量など150mを超える飛行を行う場面では、事前の手続きを確実に行うことが求められます。

関連記事:空港周辺の飛行制限とは? FISS(飛行情報共有システム)とは? DIPS2.0の申請とは?

参考資料

・航空法(昭和27年法律第231号)

・小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)

・電波法(昭和25年法律第131号)

・国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

この記事を書いた人

ソラタ

30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。