二等 サンプル問題 No.14|物件投下(農薬散布を含む)の規制
空
ソラタ
「農薬散布も物件投下?」液体も含め投下物はすべて対象です。
この問題の要点
農薬散布は「物件投下」に含まれる。「100g未満なら除外」などの重量規定はない。
問題(無人航空機に関する規則)
物件投下について正しいものはどれか。
- 農薬散布は物件投下の規制対象外
- 物件投下は特定飛行の一つであり許可が必要な場合がある
- 重量100g未満の物体の投下は規制対象外
- 物件投下の規制は屋外のみ
正解と解説
この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.17 物件の投下:物件投下には水・農薬等の液体や霧状のものの散布も含まれる。ただし無人航空機の飛行に必要な燃料・電池・パラシュート用火薬類等は対象外。係留(30m以下・立入管理)により物件投下に係る手続き等が不要となる例外も規定。
一問一答
問:農薬散布は物件投下の規制対象か。
答:対象となる(農薬・水など液体も物件投下に該当)
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混同しやすい用語
物件投下:無人航空機から物を投下する行為。農薬散布もこれに含まれ、許可・承認が必要な特定飛行。
危険物輸送:爆発物・引火性液体等を搭載して飛行する行為。物件投下とは別に規制される特定飛行。
参考資料
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)
空
この記事を書いた人
ソラタ
30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。
正解:2(特定飛行であり許可が必要な場合がある)
物件(農薬を含む)の投下は特定飛行の一つです。農薬散布や水の散布なども対象となります。