初心者が学ぶ無人航空機

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二等 サンプル問題 No.14|物件投下(農薬散布を含む)の規制

ソラタ

「農薬散布も物件投下?」液体も含め投下物はすべて対象です。

この問題の要点

農薬散布は「物件投下」に含まれる。「100g未満なら除外」などの重量規定はない。

問題(無人航空機に関する規則)

物件投下について正しいものはどれか。

  1. 農薬散布は物件投下の規制対象外
  2. 物件投下は特定飛行の一つであり許可が必要な場合がある
  3. 重量100g未満の物体の投下は規制対象外
  4. 物件投下の規制は屋外のみ

正解と解説

正解:2(特定飛行であり許可が必要な場合がある)

物件(農薬を含む)の投下は特定飛行の一つです。農薬散布や水の散布なども対象となります。

この問題のテーマについては、教則第4版(下図)でも確認できます。

物件投下の規制:農薬散布・水など液体・霧状のものの散布も物件投下に含まれる。ただし無人航空機の飛行のために必要な燃料・電池等は対象外。係留飛行(30m以下)の例外規定(国土交通省 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 p.17)
出所:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」(2026年2月)p.17 物件の投下:物件投下には水・農薬等の液体や霧状のものの散布も含まれる。ただし無人航空機の飛行に必要な燃料・電池・パラシュート用火薬類等は対象外。係留(30m以下・立入管理)により物件投下に係る手続き等が不要となる例外も規定。

一問一答

問:農薬散布は物件投下の規制対象か。

答:対象となる(農薬・水など液体も物件投下に該当)

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混同しやすい用語

物件投下:無人航空機から物を投下する行為。農薬散布もこれに含まれ、許可・承認が必要な特定飛行。

危険物輸送:爆発物・引火性液体等を搭載して飛行する行為。物件投下とは別に規制される特定飛行。

参考資料

・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)

・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について(国土交通省)

この記事を書いた人

ソラタ

30代。二等無人航空機操縦士の技能証明取得を目指して勉強中。学科試験で詰まったポイントを整理してお伝えします。

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