ソラタ
「機体認証と技能証明って両方取らないといけないの?片方だけじゃダメ?」機体側と操縦者側の制度を分けて整理します。
この記事の要点
機体認証は「機体が安全基準を満たしているかどうか」の機体側の制度、技能証明は「操縦者が必要な知識・技能を持っているかどうか」の操縦者側の制度です。
両者を組み合わせることで、一定の条件下で許可承認なしに特定飛行ができるようになります(カテゴリーⅡa)。
「機体認証」と「技能証明」は混同されやすい言葉ですが、対象が異なります。機体認証は「機体」に対する制度、技能証明は「人(操縦者)」に対する制度です。
ザックリ言うと、「機体の車検」が機体認証、「操縦者の運転免許」が技能証明です。
機体認証は、無人航空機が国土交通省の定める安全基準を満たしているかを確認する制度です。型式単位で取得する「型式認証」と、機体ごとに取得する「個別認証」があります。
型式認証には「第一種」と「第二種」があり、第一種はカテゴリーⅢ(第三者上空)の飛行に対応します。第二種はカテゴリーⅡの飛行に対応します。
技能証明は、操縦者が無人航空機を安全に飛行させるための知識・技能を持っていることを証明する国家資格です。「一等」と「二等」があり、一等は第三者上空(カテゴリーⅢ)を含む特定飛行に対応します。
| 項目 | 機体認証 | 技能証明 |
|---|---|---|
| 対象 | 機体(ドローン) | 操縦者(人) |
| 種別 | 型式認証(第一種・第二種)・個別認証 | 一等・二等 |
| 審査・試験 | 機体の安全基準適合審査 | 学科試験・実地試験 |
| 有効期間 | 機体の状態による更新 | 3年 |
| カテゴリーⅡa飛行 | 型式認証(第二種以上)が必要 | 二等以上が必要 |
| カテゴリーⅢ飛行 | 型式認証(第一種)が必要 | 一等が必要 |
機体認証・技能証明とカテゴリー飛行の関係については、無人航空機の飛行の安全に関する教則(下図)で確認できます。
カテゴリーⅡaとは、機体認証(型式認証等)と技能証明(二等以上)とリモートIDを組み合わせることで、従来必要だった飛行許可・承認なしに特定飛行ができる区分です。
逆にカテゴリーⅡbは、これらの組み合わせが揃っていない場合に、従来通り許可・承認を取得して行う特定飛行です。
「機体認証を取れば飛ばせる」「技能証明があれば何でもできる」という誤解が起きやすいです。機体側の認証(機体認証)と操縦者側の証明(技能証明)の両方が揃って初めて、許可承認なしの特定飛行(Ⅱa)ができます。
どちらか一方だけでは不十分です。
混同しやすい用語
機体認証:機体が安全基準を満たしているかの審査・認証制度。型式認証(第一種・第二種)・個別認証がある。
技能証明:操縦者の知識・技能を証明する国家資格。一等・二等がある。
カテゴリーⅡa:機体認証+技能証明+リモートIDを組み合わせることで、許可承認なしで特定飛行が可能になる区分。
Q1. 機体認証と技能証明は、それぞれ「機体」と「操縦者」のどちらに対する制度か。
A1. 機体認証は機体に対する制度、技能証明は操縦者(人)に対する制度。
Q2. カテゴリーⅢ(第三者上空)の飛行に必要な組み合わせは何か。
A2. 一等技能証明+型式認証(第一種)。
Q3. 機体認証だけあれば、許可承認なしで特定飛行ができるか。
A3. いいえ。技能証明やリモートIDなど他の要件も必要(カテゴリーⅡaの場合)。
機体認証は機体側の安全確認制度、技能証明は操縦者側の資格制度です。両者を組み合わせることでカテゴリーⅡaの飛行が可能になります。
カテゴリーⅢ(第三者上空)には一等技能証明と型式認証(第一種)の両方が必要です。
関連記事:一等と二等の違いは? カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ飛行の違いは? リモートIDと登録記号の違いは?
参考資料
・航空法(昭和27年法律第231号)第11章
・無人航空機の飛行の安全に関する教則(国土交通省 第4版)
・国土交通省 無人航空機操縦者技能証明等
※ この記事の制度確認日:2026年5月
学科試験対策|管理人の一言
「機体の制度(認証)」と「操縦者の制度(証明)」を分けて整理するのがこの分野の第一歩です。Ⅱaのように両方揃わないと許可承認不要にならない仕組みも押さえましょう。
制度の細部は変更される可能性があるため、最新情報は国土交通省・指定試験機関で確認してください。